アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-9

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

※法令については最新の情報を確認してください。

解説

労働基準法 第八十九条によると、常時十人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないことが示されています。(変更した場合も同様)

就業規則に記載する事項については、同条一号から十号に規定されており、主なものとして労働時間、休日、賃金、退職に関する事項などがあります。

労働基準法 第三十九条 7項によると、"使用者は、有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち五日については、基準日から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。"(抜粋)とされています。

※基準日=有給休暇を付与した日

※時季を定める=具体的時期(日や期間)を定めること

③「1年単位の変形労働時間制」とは、業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度です。
始業・就業の時刻、休憩時間、休日は就業規則に定め、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

④勤務間インターバル制度(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)により、事業主は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならないとされています。(努力義務)

労働基準法 第百六条において、"使用者は就業規則等を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。"(抜粋)とされています。

参考

1) 労働基準法(e-Gov法令検索)

2) 年次有給休暇の義務化における「時季指定」について(弁護士法人ALG)

3) 1年単位の変形労働時間制導入の手引(東京労働局)

4) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(e-Gov法令検索)