アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-10

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

※法令については最新の情報を確認してください。

解説

パートタイム・有期雇用労働法に関する問題ですが、"パートタイム・有期雇用労働法のあらまし"という資料を厚生労働省が公表しています。直接条文を読むよりも分かりやすいので、そちらを参照してください。

①パートタイム・有期雇用労働法 第六条において、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付などにより明示しなければならないことが規定されています。

②パートタイム・有期雇用労働法 第七条

事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

と規定さています。(努力義務)

③パートタイム・有期雇用労働法 第八条

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

とさています。努力義務ではなく、義務です。

④パートタイム・有期雇用労働法 第十二条

事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

とされています。"健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの"については、

パートタイム・有期雇用労働法施行規則 第五条

法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
一 給食施設
二 休憩室
三 更衣室

とされています。

⑤パートタイム・有期雇用労働法 第二十五条において、都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「紛争調整委員会」に調停を行わせるものとする。と規定されています。

参考

1) パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(厚生労働省

2) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(e-Gov法令検索)

3) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)