アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-12

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

※法令については最新の情報を確認してください。

解説

①労働安全衛生規則 第五十二条によると、常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断を行ったときは定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。

労働安全衛生法 第六十六条の8、労働安全衛生規則 第五十二条の2によると、事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者のうち、疲労蓄積があり面接を申し出た者については、医師による面接指導を行わなければならないとされています。

常時五十人以上の労働者を使用する事業場は、労働者に対し、定期に医師等によるストレスチェックを行わなければなりません。

この場合の労働者には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

ストレスチェックを実施した事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければなりません。

検査結果は本人に通知され、本人の同意なく事業者に通知することはできません。

ストレスチェックを受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた労働者から申出があった場合、事業者は、医師による面接指導を行わなければなりません。

参考

1) 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)

2) 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)

3) 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)