総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-20
※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。
解説
適時開示については、東京証券取引所の有価証券上場規定が参考になりますが、webサイトがめちゃくちゃ重いので注意してください。
適時開示は、決定事実、発生事実、決算短信等、業績予想・配当予想の修正等、その他に分けられます。
①有価証券報告書は、上場企業については各事業年度終了後3ヵ月以内の提出が義務付けられています。
有価証券報告書の提出は適時開示の対象になっていませんが、提出期限の延長に関する承認申請書を提出することを決定した場合は適時開示をする必要があります。
②主要株主の異動は発生事実に該当するため、適時開示の対象となります。
③業績予想の修正は適時開示の対象となります。
④火災の発生は発生事実に該当するため、適時開示の対象となります。
⑤新株式の発行は決定事実に該当するため、適時開示の対象となります。
参考
1) 適時開示ナビ(JPX 日本取引所グループ)