※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。
解説
①不安全行動について、厚生労働省では"労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為"と定義しています。
しかし、不安全行動の類型には"運転の失敗"や"誤った動作"も含まれていますので、作業者の意図とは別に安全な作業ができなかったものも不安全行動に含まれると考えてよいでしょう。
②労働災害発生の原因は、大きく"労働者の不安全行動"と"機械や物の不安全状態"に分けられます。
機械や物の不安全状態は、さらに8つの項目に分類され、その中に"作業環境の欠陥"があります。
③労働災害原因要因の分析によると、労働災害発生のうち95%近くが不安全な行動と不安全な状態が重なった場合に発生しています。
④不安全状態は労働災害発生の原因ですので、労働者がいない場合は不安全状態は生じません。
⑤労働安全衛生法 第二条 一号にて、労働災害の定義が示されています。
労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
参考
1) 安全衛生キーワード(厚生労働省)
2) 労働安全衛生法(e-Gov)