アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-39

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①第一種事業については、事業者は、事業の位置・規模等の検討段階において環境保全のために適切な配慮をすべき事項について検討を行い、国民等や地方公共団体等の意見を聴取するよう努め、その結果をまとめた計画段階環境配慮書を作成しなければなりません。

第二種事業については、これらの手続を任意で実施できます。 

②第二種事業について、環境アセスメントを行うかどうかを個別に判断することをスクリーニング(ふるいにかける)といいます。

環境影響評価方法書をもとに、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法などを確定させるために、都道府県知事及び市町村の意見を聴いて手続きを行うものはスコーピングです。

環境影響評価法 第十五条において、事業者は、環境影響評価準備書を作成したときは、都道府県知事及び市町村長に対して「準備書」と「要約書」を送付しなければならないとされています。

④住民への説明会を開催し、意見を求めるのは環境影響評価準備書です。その意見を踏まえて作成されるのが環境影響評価書となります。

⑤事業者は、工事中に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講ずる環境保全対策に関して、環境保全措置等の報告書を作成しなければなりません。

参考

1) 計画段階配慮手続に係る技術ガイド(環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会 )

2) 環境影響評価法(e-Gov法令検索)