アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-9

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①非正規型労働者も労働組合を結成、あるいは加入する権利があります。
非正規型労働者だけで企業内に労働組合を結成する例もありますが、最近では、組合員の範囲を正社員に限らずに組織する組合や、企業の枠を超えて非正規型労働者を組織する合同労組(ユニオン)に加盟するケースが増えています。
労働組合法では団体交渉事項に関して明確な範囲を設定しておらず、使用者が任意に応じるかぎり、どのような事項でも議題となります。
交渉事項は義務的団体交渉事項と任意的団体交渉事項の2種類に分類され、義務的団体交渉事項は、使用者側が団体交渉を拒否できない事項です。
義務的団体交渉事項の例としては以下の通りです。
・賃金、退職金
・労働時間、休憩時間
・休日、休暇
・仕事場の安全衛生
労働災害の補償
・配置転換、懲戒、解雇 など
労働委員会は、公益を代表する委員(公益委員)、労働者を代表する委員(労働者委員)、使用者を代表する委員(使用者委員)のそれぞれ同数によって組織されています。
公益委員は大学教授や弁護士などが務めます。
労働委員会が行うあっせんは非公開・秘密厳守で行われます。
労働委員会の調停において、調停案の受諾は任意であり拘束力はありません。

参考

1) 労働組合に非正規型労働者は加入できるか(労働組合相談室)

2) 団体交渉とは 交渉の流れや使用者側の注意点などを弁護士が解説(労働問題弁護士ナビ)

3) 労働委員会の概要(厚生労働省

4) 労働争議の調整の種類(あっせん・調停・仲裁)及び手続きの流れ(中央労働委員会