アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-18

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①「個人情報保護法」をわかりやすく解説(政府広報オンライン)より

2 どんな情報が「個人情報」になるの?

個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。
これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。

例えば、生年月日や電話番号などは、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが、氏名などと組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があります。
また、メールアドレスについてもユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合は、それ自体が単体で、個人情報に該当します。

このほか、番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符号」といい、個人識別符号が含まれる情報は個人情報となります。
例えば、次のようなものです。

(1)  身体の一部の特徴を電子処理のために変換した符号で、顔認証データ、指紋認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、掌紋などのデータがあります。

(2)  サービス利用や書類において利用者ごとに割り振られる符号で、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、保険者番号などがあります。

※パスポート=旅券

②「個人情報保護法」をわかりやすく解説(政府広報オンライン)より

要配慮個人情報とは?
個人情報の中には、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報があります。例えば、次のような個人情報は、「要配慮個人情報」として、取扱いに特に配慮しなければいけません。

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実のほか、身体障害・知的障害・精神障害などの障害があること、医師等により行われた健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として逮捕等の刑事事件に関する手続が行われたこと、非行・保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたことの記述などが含まれる個人情報

このような「要配慮個人情報」の取得には、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会)p.17 より

個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいますが、以下の者は除かれます。

・国の機関

地方公共団体

独立行政法人

地方独立行政法人

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会)p.19 より

利用方法から見て個人の権利利益を害するおそれが少ないという理由で、市販の電話帳、住宅地図等を構成する個人情報は個人データに該当しないとされています。

個人情報保護法の基本(個人情報保護委員会事務局)p.19 より

匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報をいいます。

個人情報の取扱いよりも緩やかな規律(作成時、第三者提供時の公表等)の下、自由な流通・利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。

参考

1) 「個人情報保護法」をわかりやすく解説(政府広報オンライン

2) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会

3) 個人情報保護法の基本(個人情報保護委員会事務局)