アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-22

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①令和元年度版 情報通信白書(総務省)p105 より

日本国内での炎上発生件数はモバイルとSNSが普及し始めた2011年を境に急激に増加しており、個人・企業問わず炎上の対象となっている。

②令和元年度版 情報通信白書(総務省)p105 より

まず、炎上には、どのような人が参加しているのだろうか。この点について、炎上の書き込みに直接参加する人は、インターネット利用者のうちのごく限られた一部に過ぎないという研究結果がある。

木村(2018)は、政治・社会系ニュースへのコメント分析では、過激な言説は1%程度の投稿者が生み出す2割程度のコメントの中に顕著であり、残り99%の投稿者による8割のコメントにはほとんど見られないと指摘した。

また、吉野(2016)は、「批判されている人を、ネットで批判した」経験がある者は1.1%であるとし、田中・山口(2016)は、複数回書き込みを行う直接攻撃予備軍をインターネット利用者数の0.5%以下であると推定している。

③令和元年度版 情報通信白書(総務省)p106 より

次に、炎上はどのように認知されているのだろうか。ネット利用頻度が高くネットニュースによく接する者は、まとめサイト等で炎上情報を知ることが多いが、平均的日本人の多くはテレビによって情報を得ることが指摘されている。

吉野(2016)は、炎上の確認経路を確認したところ、約半数以上の回答がテレビのバラエティ番組からであった。「テレビのニュース番組」の割合も3割程度と高く、マスメディア経由での認知が多いことが分かる。

④インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内(法務省)より

インターネット上の誹謗中傷に関しては、目的ごとに複数の相談窓口が設けられています。主なものは以下の通りです。

・悩みや不安を聞いてほしい → まもろうよ こころ(厚生労働省

・迅速な助言が欲しい    → 違法・有害情報相談センター(総務省

・削除依頼、助言      → 人権相談(法務省

⑤インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)(総務省

プロバイダ責任制限法について

趣旨
特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律です。

参考

1) 令和元年度版 情報通信白書(総務省

2) インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内(法務省

3) インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)(総務省