アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-25

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①消費者安全法 第四十条4項 より一部抜粋

内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合(他に実施しうる措置がある場合を除く)において、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

②消費者安全法 第十二条 より

第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

③消費者行政の仕組みと国民生活センターの役割(独立行政法人 国民生活センター) より

国民生活センターは消費者のための中核的組織であり、消費者庁国民生活センターと連携しています。

消費生活センター都道府県や市町村に設置されています。

④平成29年版消費者白書(消費者庁)p166 より

消費者安全調査委員会(以下「消費者事故調」といいます。)は、消費者事故からの教訓を得て、事故の予防・再発防止のための知見を得ることを目的に、2012年10月、消費者庁に設立されました。

消費者事故調は、責任追及(「誰が悪い」)ではなく、事故の予防・再発防止(「なぜ事故が起きたのか」、「どうすれば同じような事故が防げるのか」)を考える組織です。事故原因について、機械の不具合の有無、法令違反といった点だけでなく、消費者によって実際に使われる環境や人間の行動特性にも目を向け、幅広い視点から、科学的かつ客観的な調査を行っています。

⑤消費者安全の確保に関する基本的な方針  平成28年4月1日最終改定(内閣府)p11 より

「隙間事案」に当たるか否かが一見して明確ではない事案については、まず消費者庁がこれを「隙間事案」になる可能性のあるものとして広く受け止め、その上で、消費者庁及び関係行政機関等において、事案についての法律の適用関係を確認することにより、当該事案を担当する機関が迅速に確定されるようにする。

参考

1) 消費者安全法(e-Gov法令検索)

2) 消費者行政の仕組みと国民生活センターの役割(独立行政法人 国民生活センター

3) 平成29年版消費者白書(消費者庁

4) 消費者安全の確保に関する基本的な方針  平成28年4月1日最終改定(内閣府