アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-26

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (厚生労働省安全衛生部安全課)p10 より

リスクアセスメント等の対象から、仮設備を除くという規定はありません。

②危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (厚生労働省安全衛生部安全課)p6 より

4 実施体制等

(1) 事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。
ア 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者(事業場トップ)に調査等
の実施を統括管理させること。

③危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (厚生労働省安全衛生部安全課)p8 より

5 実施時期
(1) 事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。
ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

④危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (厚生労働省安全衛生部安全課)p20 一部抜粋より

9 リスクの見積り
ウ 負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使う
ことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として
使用すること。

⑤危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (厚生労働省安全衛生部安全課)p23 より

10 リスク低減措置の検討及び実施
(1) 事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、
次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又
は有害性を除去又は低減する措置
イ インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
ウ マニュアルの整備等の管理的対策
エ 個人用保護具の使用

参考

1) 危険性又は有害性等の調査等に関する指針(厚生労働省安全衛生部安全課)