アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-31

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①問題文の通りです。

消費者庁食品安全委員会厚生労働省農林水産省等は食品の安全性に関するリスクコミュケーションを連携して推進しています。

消費者庁の「食品安全総合情報サイト」では、参考リンクに食品安全委員会厚生労働省(食品)、農林水産省(消費・安全局)、環境省(水・土壌・地盤・海洋環境の保全)が表示されています。

令和4年には消費者庁食品安全委員会厚生労働省農林水産省経済産業省が連携して「食品中の放射性物質のこれからを考える」をテーマとして、リスクコミュニケーションが開催されています。

②問題文の通りです。

ライフサイエンスの福利向上について、文部科学省 ライフサイエンスの広場では以下のように示されています。

ライフサイエンスは生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明することで、その成果を医療・創薬の飛躍的な発展や、食料・環境問題の解決など、国民生活の向上及び国民経済の発展に大きく寄与するものとして注目を浴びている分野です。

ライフサイエンスの生命倫理上の課題について、文部科学省 ライフサイエンスの広場では以下のように示されています。

ライフサイエンスの発展には目を見張るものがありますが、これに伴って生じうる
人の尊厳や人権に関わるような生命倫理上の問題や、遺伝子組換え技術等に係る安全性の問題等に適切に対応していくことが必要となってきています。

③遺伝子組換え技術は、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されています。

そのため、カルタヘナ法によって使用等する際の規制措置が講じられています。

カルタヘナ法=正式名称は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」。生物多様性条約カルタヘナ議定書を適切に運用するための法律。

④問題文の通りです。

動物愛護管理法動物の愛護及び管理に関する法律)に基づく実験動物の飼養及び保管等に関する基準において、動物を科学上の利用に供する場合の方法として以下の原則(3Rの原則)が示されています。

・できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること(Replacement:代替)

・できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること(Reduction:削減)

・できる限り動物に苦痛を与えない方法によること(Refinement:工夫)

⑤問題文の通りです。

多種多様なステークホルダーのことを「マルチステークホルダー」と呼び、マルチステークホルダーが協働して課題解決にあたる合意形成の過程を「マルチステークホルダー・プロセス」といいます。

マルチステークホルダー・プロセスの重要性、必要性は内閣府においても示されています。

参考

1) 食品に関するリスクコミュニケーション(消費者庁ホームページ)

2) 食品安全総合情報サイト(消費者庁

3) 食品に関するリスクコミュニケーション「食品中の放射性物質のこれからを考える」(消費者庁ホームページ)

4) ライフサイエンスの広場(文部科学省

5) ご存知ですか?カルタヘナ法(環境省

6) カルタヘナ法とは(農林水産省

7) 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説(環境省

8) マルチステークホルダーの考え方(内閣府