アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-32

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要 より

労働災害による死傷者数に占める60歳以上の労働者の割合は増加傾向にあり、労働者千人当たりの労働災害件数では、男女ともに若年層に比べて高齢層で相対的に高くなっています。

②高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインp.3 事業者に求められる事項 より

ロコモティブシンドロームとは、年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能(移動機能)が低下している状態のことをいいます。

加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態はフレイルといいます。

③高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインp.7 健康や体力の状況に関する情報の取扱い より

健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30 年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)を踏まえた対応をしなければならないことに留意すること。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐため、労働者自身の同意の取得方法や労働者の体力の状況に関する情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場を活用して定める必要があること。
例えば、労働者の健康や体力の状況に関する医師等の意見を安全衛生委員会等に報告する場合等に、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集約又は加工する必要があること。

④高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインp.9 高齢者に対する安全衛生教育 より

高年齢労働者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること。中でも、高年齢労働者が、再雇用や再就職等により経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。

⑤問題文の通りです。

参考

1) 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要(厚生労働省

2) 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン厚生労働省