アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-35

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①問題文の通りです。

みんなで学ぶ、みんなで守る 生物多様性Biodiversity 生物多様性国家戦略環境省)  より

問題文の通りです。

生物多様性基本法 第三条5項 より

一般財団法人自然環境研究センター ホームページ より

生物多様性国家戦略の基となる国際条約が「生物多様性条約」です。希少種の取引規制や特定の地域の生物種の保護を目的とする既存の国際条約(ワシントン条約ラムサール条約等)を補完し、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うことを目的としています。

④問題文の通りです。

名古屋議定書について(環境省) より

遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)は、生物多様性の重要課題の一つで、Access and Benefit-Sharingの頭文字をとってABSと呼ばれています。

名古屋議定書は、ABSの着実な実施を確保するための手続を定める国際文書として、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会合(COP10)において採択されました。

※遺伝資源=遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの。生物(+ウイルスなど)。生物が含まれる水や土壌などの環境サンプルも含まれる。

カルタヘナ議定書(外務省) より

この議定書は,遺伝子組換え生物等(現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organism。以下,LMOという。))が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定しており,生物の多様性に関する条約(以下,生物多様性条約という。)第19条3に基づく交渉において作成されたものである。

参考

1) みんなで学ぶ、みんなで守る 生物多様性Biodiversity 生物多様性国家戦略環境省

2) 生物多様性基本法(e-Gov法令検索)

3) 一般財団法人自然環境研究センターホームページ

4) 名古屋議定書について(環境省) 

5) カルタヘナ議定書(外務省)

6) ABSとは何か?(国立遺伝学研究所 ABS学術対策チーム)