アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

給与以外で1億円を目指す その1

無謀な挑戦ですが、ポイ活や副業で1億目指してみます(^^)/

 

現在の方針

1.支払いは極力d払い

2.たまったポイントは日興フロッギーでETF

3.気が向いたらdポイントのくじを引く

4.副業は準備中

 

2023/10/8 現在

MXS米株SP  ¥6,277(-122)

1億円まで残り ¥99,993,723

 

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-36

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①問題文の通りです。

第四次循環型社会形成推進基本計画 p.29 3.循環型社会形成のための指標及び数値目標 より

循環型社会を形成するためには、どの程度の資源を採取、消費、廃棄しているのかその全体像を的確に把握し、その向上を図っていく必要がある。第四次循環基本計画では、第一次から第三次までの循環基本計画に引き続き、循環型社会の全体像を把握し、その向上を図るための「物質フロー指標」として、物質フロー(ものの流れ)の
3つの断面である「入口」、「循環」、「出口」を代表する指標(代表指標)を「資源生産性」、「循環利用率」、「最終処分量」とし、数値目標を設定する。

問題文の通りです。

第四次循環型社会形成推進基本計画 p.39 3.循環型社会形成のための指標及び数値目標 より

災害廃棄物処理体制の構築に関する指標に関しては、災害廃棄物処理体制の基本となる災害廃棄物処理計画の策定率を向上することを目指す。

問題文の通りです。

第四次循環型社会形成推進基本計画 p.46 4.2.3.国民に期待される役割 より

国民は、自らも廃棄物等の排出者であり、環境負荷を与えその責任を有している一方で、循環型社会づくりの担い手でもあることを自覚して行動するとともに、より環境負荷の少ないライフスタイルへの変革を進めていくことが求められる。

問題文の通りです。

第四次循環型社会形成推進基本計画 p.49 4.2.6.事業者に期待される役割 より

金融機関や投資家には、循環型社会づくりに取り組む企業・NPO や、循環型社会づ
くりにつながるプロジェクト等に対して的確に資金供給することなどが期待される。

⑤3R(リデュース、リユース、リサイクル)のうち、リデュース、リユースの取組が遅れています。

第四次循環型社会形成推進基本計画 p.95 別紙3 注釈 より

2R(リデュース・リユース):3R(リデュース、リユース、リサイクル)のうち、リサイクルに比べて優先順位が高いものの取組が遅れているリデュース、リユースを特に抜き出して「2R」としてまとめて呼称しているもの。

参考

1) 第四次循環型社会形成推進基本計画(環境省

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-35

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①問題文の通りです。

みんなで学ぶ、みんなで守る 生物多様性Biodiversity 生物多様性国家戦略環境省)  より

問題文の通りです。

生物多様性基本法 第三条5項 より

一般財団法人自然環境研究センター ホームページ より

生物多様性国家戦略の基となる国際条約が「生物多様性条約」です。希少種の取引規制や特定の地域の生物種の保護を目的とする既存の国際条約(ワシントン条約ラムサール条約等)を補完し、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うことを目的としています。

④問題文の通りです。

名古屋議定書について(環境省) より

遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)は、生物多様性の重要課題の一つで、Access and Benefit-Sharingの頭文字をとってABSと呼ばれています。

名古屋議定書は、ABSの着実な実施を確保するための手続を定める国際文書として、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会合(COP10)において採択されました。

※遺伝資源=遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの。生物(+ウイルスなど)。生物が含まれる水や土壌などの環境サンプルも含まれる。

カルタヘナ議定書(外務省) より

この議定書は,遺伝子組換え生物等(現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organism。以下,LMOという。))が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定しており,生物の多様性に関する条約(以下,生物多様性条約という。)第19条3に基づく交渉において作成されたものである。

参考

1) みんなで学ぶ、みんなで守る 生物多様性Biodiversity 生物多様性国家戦略環境省

2) 生物多様性基本法(e-Gov法令検索)

3) 一般財団法人自然環境研究センターホームページ

4) 名古屋議定書について(環境省) 

5) カルタヘナ議定書(外務省)

6) ABSとは何か?(国立遺伝学研究所 ABS学術対策チーム)

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-34

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①令和3年度エネルギー白書p.76 製造業のエネルギー消費の動向 より

1973年度と2020年度を比較すると、製造業の生産額は1.4倍に増加しましたが、エネルギー消費は0.8倍まで低下しました。

石油危機以降、製造業において生産量が増加しつつもエネルギー消費が抑制された主な要因として、省エネの進展(原単位要因)及び素材産業から加工組立型産業へのシフト(構造要因)が考えられます。

②令和3年度エネルギー白書p.78 家庭部門のエネルギー消費の動向によると、第一次石油危機があった1973年度の家庭部門のエネルギー消費を100とすると、2020年度は193.2となっています。

令和3年度エネルギー白書p.74 第1章国内エネルギー動向 2.海外との比較 より

1単位の国内総生産GDP)を産出するために必要なエネルギー消費量(一次エネルギー供給量)の推移を見ると、日本は世界平均を大きく下回る水準を維持しています。
2019年における日本の実質GDP当たりのエネルギー消費は、インド、中国の5分の1から4分の1程度の少なさであり、省エネルギーが進んでいる欧州の主要国と比較しても遜色ない水準です。現在の日本のエネルギー利用効率が高いことが分かります。

OECD加盟国の平均との比較では、1990年から2019年まで一貫して少ない値となっています。

令和3年度エネルギー白書p.74 第1章国内エネルギー動向 3.エネルギー供給の動向 より

一次エネルギー供給に占める化石エネルギーの依存度を世界の主要国と比較すると、2019年の日本の依存度は88.3%であり、原子力の比率が高いフランスや風力、再生可能エネルギーの導入を積極的に進めているドイツ等と比べると依然として高い水準でした。

また、アメリカ、中国と比べても高い水準となっています。

令和3年度エネルギー白書p.74 第1章国内エネルギー動向 4.エネルギー自給率の動向 より

国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率をエネルギー自給率といいます。

日本では、高度経済成長期にエネルギー需要が大きくなる中で、供給側では石炭から石油への燃料転換が進み、石油が大量に輸入されるようになりました。1960年度には主に石炭や水力等の国内の天然資源で一次エネルギーの58.1%を賄えていましたが、それ以降にエネルギー自給率は大幅に低下しました。

その後、原子力の導入等によりエネルギー自給率は改善傾向にありましたが、2011年以降は原子力の発電量が減少し、原子力の発電量がゼロになった2014年度には、過去最低の6.3%に落ち込みました。

2015年以降は、再エネの導入や原子力発電所の再稼動の進展により、エネルギー自給率は5年連続で上昇しましたが、2020年度のエネルギー自給率は再稼働した原子力の定期検査が長引いたことに伴い6年ぶりに低下し、11.2%となりました。

参考

1) 令和3年度エネルギー白書(資源エネルギー庁

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-33

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①問題文の通りです。

SDGs 実施指針改定版p1 序文 より

2016 年 12 月の SDGs 推進本部(以下「推進本部」)会合にて決定された SDGs 実施指針(以下「実施指針」)は、日本が 2030 アジェンダを実施し、2030 年までに日本の国内外においてSDGs を達成するための中長期的な国家戦略として位置づけられている。
~中略~
SDGs に係るこれらの国内外における最新の動向を踏まえ日本の取組の方向性を示すため、また、現行の実施指針において、最初の見直しを 2019 年までを目処に実施することとされていることも踏まえ、今般、時代に即した形で実施指針を改定することとした。

②問題文の通りです。

SDGs 実施指針改定版p2 現状の分析 より

SDGs を推進するためには、本指針のもと、政府が率先してリーダーシップをとり、各ステークホルダーの取組と連携・協力しながら、SDGs を自分事として捉える国民・市民一人ひとりの取組とつながり、相乗効果を生み出すことが不可欠である。こうした観点から、国内において SDGs を浸透させるため、SDGs の広報・啓発を重視してきている。具体的には、「ジャパン SDGs アワード」(2017 年 12 月~)や「SDGs 未来都市」及び「自治SDGs モデル事業」の選定(2018 年 6 月~)、「Japan SDGs Action Platform」の設置(2018 年 6 月~)を通じ、SDGs の具体的な活動の「見える化」及び後押しに努めてきた。

※ジャパンSDGsアワード=SDGsの達成に資する優れた取組を行う企業・団体等を表彰する制度。
SDGs未来都市=自治体によるSDGsの達成に向けた取組を公募し、優れた取組を提案する都市を「SDGs未来都市」として選定、自治SDGs推進関係省庁タスクフォースにより強力に支援する制度。

③問題文の通りです。

SDGs 実施指針改定版p4 ビジョンと優先課題 より

SDGs を達成するための取組を実施するに際しては、SDGs が経済、社会、環境の三側面を含むものであること、及びこれらの相互関連性を意識することが重要である。

SDGs 実施指針改定版p10  今後の推進体制より

現在、「新しい公共」すなわち、従来の行政機関ではなく、地域の住民やNPO等が、教育や子育て、まちづくり、防犯・防災、医療・福祉、消費者保護など身近な課題を解決するために活躍している。
協同組合をはじめ、地域の住民が共助の精神で参加する公共的な活動を担う民間主体が、各地域に山積する課題の解決に向けて、自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き、地域の絆を再生し、SDGs へ貢献していくことが期待されている。

SDGs 実施指針改定版p12  今後の推進体制より

SDGs の認知度は年々向上しており、特に 10 代・20 代では認知度が大きく向上している。
他方、SDGs を認知していない層、認知はしているが具体的な行動に結びついていない層が半数以上を占めるとの調査結果もあり、広報・啓発活動の更なる強化を通じた認知度の向上と行動の促進、拡大、加速化につなげていくことが重要である。

参考

1) SDGs 実施指針改定版(SDGs 推進本部)

2) 持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割(外務省 国際協力局 地球規模課題総括課)

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-32

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要 より

労働災害による死傷者数に占める60歳以上の労働者の割合は増加傾向にあり、労働者千人当たりの労働災害件数では、男女ともに若年層に比べて高齢層で相対的に高くなっています。

②高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインp.3 事業者に求められる事項 より

ロコモティブシンドロームとは、年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能(移動機能)が低下している状態のことをいいます。

加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態はフレイルといいます。

③高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインp.7 健康や体力の状況に関する情報の取扱い より

健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30 年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)を踏まえた対応をしなければならないことに留意すること。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐため、労働者自身の同意の取得方法や労働者の体力の状況に関する情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場を活用して定める必要があること。
例えば、労働者の健康や体力の状況に関する医師等の意見を安全衛生委員会等に報告する場合等に、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集約又は加工する必要があること。

④高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインp.9 高齢者に対する安全衛生教育 より

高年齢労働者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること。中でも、高年齢労働者が、再雇用や再就職等により経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。

⑤問題文の通りです。

参考

1) 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要(厚生労働省

2) 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン厚生労働省

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-31

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①問題文の通りです。

消費者庁食品安全委員会厚生労働省農林水産省等は食品の安全性に関するリスクコミュケーションを連携して推進しています。

消費者庁の「食品安全総合情報サイト」では、参考リンクに食品安全委員会厚生労働省(食品)、農林水産省(消費・安全局)、環境省(水・土壌・地盤・海洋環境の保全)が表示されています。

令和4年には消費者庁食品安全委員会厚生労働省農林水産省経済産業省が連携して「食品中の放射性物質のこれからを考える」をテーマとして、リスクコミュニケーションが開催されています。

②問題文の通りです。

ライフサイエンスの福利向上について、文部科学省 ライフサイエンスの広場では以下のように示されています。

ライフサイエンスは生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明することで、その成果を医療・創薬の飛躍的な発展や、食料・環境問題の解決など、国民生活の向上及び国民経済の発展に大きく寄与するものとして注目を浴びている分野です。

ライフサイエンスの生命倫理上の課題について、文部科学省 ライフサイエンスの広場では以下のように示されています。

ライフサイエンスの発展には目を見張るものがありますが、これに伴って生じうる
人の尊厳や人権に関わるような生命倫理上の問題や、遺伝子組換え技術等に係る安全性の問題等に適切に対応していくことが必要となってきています。

③遺伝子組換え技術は、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されています。

そのため、カルタヘナ法によって使用等する際の規制措置が講じられています。

カルタヘナ法=正式名称は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」。生物多様性条約カルタヘナ議定書を適切に運用するための法律。

④問題文の通りです。

動物愛護管理法動物の愛護及び管理に関する法律)に基づく実験動物の飼養及び保管等に関する基準において、動物を科学上の利用に供する場合の方法として以下の原則(3Rの原則)が示されています。

・できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること(Replacement:代替)

・できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること(Reduction:削減)

・できる限り動物に苦痛を与えない方法によること(Refinement:工夫)

⑤問題文の通りです。

多種多様なステークホルダーのことを「マルチステークホルダー」と呼び、マルチステークホルダーが協働して課題解決にあたる合意形成の過程を「マルチステークホルダー・プロセス」といいます。

マルチステークホルダー・プロセスの重要性、必要性は内閣府においても示されています。

参考

1) 食品に関するリスクコミュニケーション(消費者庁ホームページ)

2) 食品安全総合情報サイト(消費者庁

3) 食品に関するリスクコミュニケーション「食品中の放射性物質のこれからを考える」(消費者庁ホームページ)

4) ライフサイエンスの広場(文部科学省

5) ご存知ですか?カルタヘナ法(環境省

6) カルタヘナ法とは(農林水産省

7) 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説(環境省

8) マルチステークホルダーの考え方(内閣府