アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-38

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

自動車騒音の要請限度とは、自動車騒音がその限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは、都道府県知事は都道府県公安委員会に交通規制等の 措置をとるよう要請するものをいいます。

この自動車騒音の要請限度値は昼間と夜間で分けて定められ、夜間のほうが厳しい値となっています。

②建築物等の解体・改修工事を行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

③微小粒子状物質PM2.5)とは大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。

④自動車NOx・PM法における「車種規制」とは、窒素酸化物対策地域と粒子状物質対策地域に指定された地域(対策地域)で、トラック、バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車(指定自動車)に関して特別な窒素酸化物と粒子状物質の排出基準を定めるものです。

ガソリン又はLPGを燃料とする乗用車は車種規制の対象外となります。 

⑤土壌汚染対策法成立当時は自然由来の土壌汚染は対象外でしたが、後の改正によって自然由来の土壌汚染も対象とされています。

参考

1) 自動車騒音の要請限度(東京都環境局)

2) 石綿総合情報ポータルサイト厚生労働省

3) 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省

4) 自動車NOx・PM法の車種規制について(国土交通省 関東運輸局)

5) 実務者のための土壌汚染対策法基礎 その12(DOWAエコジャーナル)