アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和4年度 Ⅰ-1-11

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

※法令については最新の情報を確認してください。

解説

テレワークに関する問題ですが、厚生労働省が発表している"テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン"という資料から出題されています。

ガイドラインp.9

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫
(1) テレワークにおける労働時間管理の考え方
テレワークの場合における労働時間の管理については、テレワークが本来のオフィス以外の場所で行われるため使用者による現認ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要となると考えられる。
一方で、テレワークは情報通信技術を利用して行われるため、労働時間管理についても情報通信技術を活用して行うこととする等によって、労務管理を円滑に行うことも可能となる。

ガイドラインp.7

6 様々な労働時間制度の活用
(1) 労働基準法に定められた様々な労働時間制度
労働基準法には様々な労働時間制度が定められており、全ての労働時間制度でテレワークが実施可能である。
このため、テレワーク導入前に採用している労働時間制度を維持したまま、テレワークを行うことが可能である。一方で、テレワークを実施しやすくするために労働時間制度を変更する場合には、各々の制度の導入要件に合わせて変更することが可能である。

ガイドラインp.11

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫
(4) テレワークに特有の事象の取扱い
ア 中抜け時間テレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じることが考えられる。
このような中抜け時間については、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよい。

ガイドラインp.6

5 テレワークのルールの策定と周知
(2) 就業規則の整備
テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されることに留意する必要がある。

ガイドラインp.12

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫
(4) テレワークに特有の事象の取扱い
イ 勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間
例えば、午前中のみ自宅やサテライトオフィスでテレワークを行ったのち、午後からオフィスに出勤する場合など、勤務時間の一部についてテレワークを行う場合が考えられる。
こうした場合の就業場所間の移動時間について、労働者による自由利用が保障されている時間については、休憩時間として取り扱うことが考えられる。
一方で、例えば、テレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のために急きょオフィスへの出勤を求めた場合など、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当する。

参考

1) テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン厚生労働省