アウトプットメモ

大豪院 邪鬼のメモです

総合技術監理部門 令和3年度 Ⅰ-1-10

※問題文及び正答は日本技術士会のホームページから確認してください。

解説

①派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合過半数労働組合が存在しない場合は派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する者)から意見を聴いた上であれば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
②派遣法第40条の九第1項により、離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業が派遣労働者として受け入れることは禁止されています。
正社員や契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、当該企業に直接雇用されていた従業員すべてが対象となりますが、60歳以上の定年退職者、また定年退職後の継続雇用終了者は禁止の対象から除外されています。
③派遣先は、派遣労働者に対し派遣元事業所の労使協定の範囲内で時間外労働や休日労働を行わせることができます。
④労働者派遣法 第四十条3項によると、派遣先は、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
⑤労働者派遣法 第二十六条7項によると、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、あらかじめ、派遣元事業主に対して比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければなりません。

参考

1) 平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣で働く皆様へ】(厚生労働省

2) 労働者派遣法(e-Gov)